車買取販売の不透明な諸経費1

  • 2011.09.25 Sunday
  • 21:35
JUGEMテーマ:自動車売買をお考えの方無料情報

車を購入する時に、販売店の見積り書や売買契約書にある、自動車税やその他の諸費用って、本当に支払う必要があるのでしょうか?今は個人売買も増えて、ネットオークションなどでの購入されたケースも含めてご説明いたします。
 
1.自動車税
  
 これは、現在けっこう複雑なシステムになりました。常識的な考え方ですと、車を購入する方が登録する翌月から、3月までの自動車税を月割りで納付する義務があるはずなのですが、平成18年にシステムが変わり、4月1日の所有者だけに納税の義務がある方式に変えられちゃいました・・・・・

昔なら個人売買などで8月などに他の県の人に車を売ると、4月1日の所有者が払った自動車税は、6か月の未経過分が、県税事務所などから戻りました。

※昔も同一の県内の名義変更に関しては、管轄が変わらないので、自動車税もそのまま受け継がれ、自動車税を支払った方には戻りませんでした。

新しいシステムは要するに、4月1日に自動車税を払った方が、税金を取り戻すためには、1度ナンバーを返却しなければいけないのです。車検が残っていても、車検を捨てて抹消すると月割りで未経過分の自動車税が戻ります。

それじゃあ、車検がもったいないでしょう?ということで、国から戻らない自動車税を、次に車を購入した方から強制的にもらっているだけなわけです。法的には、新規登録(ナンバーを返した車の登録)以外は、国に自動車税を納める義務は無いです。

ですから、車検の残っている中古車を購入する際に中古車販売店に「自動車税って、その車についているものだから、支払うつもりは無いです!!
と、きっぱり断りましょう(笑

どこの販売店でも「それじゃ自動車税を払わなくても良いお店でご購入ください」と言われると思います。理屈としては払わなくて良いのですが、販売の条件として自動車税の月割り負担が、暗黙の経費として存在します。ですから、業販の世界などでは、自動車税も商品の一部として扱われる場合があり、自動車税に消費税がかかります(笑

私も知り合いから車を買い取る時などに、「自動車税は少し戻らないんですか?」と聞かれますので、
「平成18年から、1度払った自動車税は、戻らなくなったんですよ。ごめんなさい」などと、正しい返答をすると、
「知り合いのところが月割りで自動車税を戻してくれるらしいので、じゃあそっちで売ろうかな・・」
なんて感じになります。

やはり、自動車税は車を売却される側にとっては、戻らないと納得いかないものなので、とりあえず立て替えて月割り分を支払うしかないわけです。そして、その車を売るときに、支払い義務のない購入者に月割りで未経過分の負担してもらうことになってます。

車を購入した人が、3月までの自動車税を支払うという、単純なシステムでよかったはずなのに、余計なことをしてくれたものです。





にほんブログ村 車ブログ 中古車へ


人気ブログランキングへ


PR

calendar

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
<< September 2011 >>

カチッとクリックお願いします。

にほんブログ村 車ブログへ

selected entries

categories

archives

recent comment

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM